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 裁判用語

原告
裁判所に提訴する(訴えを起こす)人(アポ) c.f. 被告 訴えられる人(国)
原告と被告をあわせて「当事者」といい、当事者以外の者を「第三者」といいます。

 

 

不作為 

本来、法律上なすべきこと(アポの名誉回復)をしないこと。

 

 

弁論

原告と被告が法廷で主張や意見を述べること。
当事者が、自らの申立てを根拠付ける事実上・法律上の主張をし、証拠を提出すること。

 

 

 

尋問

経験、見聞きしたことを法廷で話し、その内容を証拠にする方法。
本人(当事者)尋問 -原告・被告

証人尋問 -それ以外の人



 

 

結審

証拠調べ、弁論が終わって、判決を待つだけの状態になること。

 

 

 

国家無答責の法理

国家賠償法が施行された1947年以前(アポが被害を受けた時)
公務員が公権力を行使したことに関しては、損害が生じても、国は責任を負わない(損害賠償責任の根拠となる法律が存在していなかったから)。
当時は、国=法であったので、国(法そのもの)が違法であるはずがないという考え方がありました。

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1947年以降

日本国憲法17条(国家無答責を排斥した画期的条文です)で国家責任が規定されたのを受けて、1947年に国家賠償法が施行されました。これに伴い、国の公権力の行使によって損害を受けた人は、国の責任を問うことができるようになりました。

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当時の行為(アポの被害)については、当時の法制度のもとで判断すべきであるという考え方です。

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反論の一例

1. 国家無答責の法理は、日本国の主権が及ぶ範囲に限定して適用されるべきです。

しかし、本件事案において、性暴力が加えられたのは海南島という「外国」であり、被害者は「外国人」であるアポ達なので、この法理を適用すべきではありません。

 

2. 国家無答責の法理が一般的に認められるとしても、この法理は、保護すべき公務に限って適用されるべきです。

しかし、旧日本軍兵士がアポ達に対して性暴力を加えた行為は、保護すべき公務ではないので、この法理を適用すべきではありません。

 

 

除斥期間 

権利関係を短期間に確定する目的で、一定の権利につき法律が定めた期間。(具体的にはアポが性暴力による被害を受けた時から20年です)

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20年経過すると、アポ達の国に対する損害賠償請求権etcは消滅します。



 

  

 

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反論の一例
除斥期間を適用することにより利益を受ける(本件事案においては、国がアポ達に対する責任を免れる)ことが「著しく正義・公平の理念に反する」特段の事情があれば、除斥期間が経過したことによる権利消滅の効果は発生しません(最高裁1998年6月12日判決)。

1. 除斥期間の存在理由の一つに、長期間にわたる事実状態を尊重するという考え方があります。しかし、国が長期間にわたってアポ達の名誉を回復する措置を講じなかったという事実状態は、尊重されるべきものではありません。

 

2. 除斥期間の存在理由の一つに、「権利の上に眠る者」は保護しない、という考え方があります。しかし、中国人が、個人が日本政府に対して賠償請求することができることを知ったのは、当時の外交部長(外務大臣)によるその旨の発言があった1990年代です。従って、アポ達が2001年に至るまで訴訟を提起することができなかったことは、決して非難されるべきことではなく、彼女達は「権利の上に眠る者」ではありません。寧ろ、この問題に率先して取り組み、アポ達に対して賠償をすべきであったにもかかわらず、これをせず、アポ達に問題解決(訴訟の提起)の負担を負わせた日本政府こそが、強い非難に値します。

最高裁2007年4月27日判決
中国人戦争被害者の訴求権(裁判に訴えて救済を求める権利)は、サンフランシスコ平和条約の枠組みの下、日中共同声明(1972年)5項により放棄されたという判決。
(難しい表現ですが、権利そのものはあることを前提にしています。但し、それについて裁判で救済を求めることはできない、という論法です。)

 

 

 

釈明

裁判所が当事者に対し、事実・法律関係を明確にさせるためにされた質問に答えて、当事者がする陳述。

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